産業廃棄物の保管場所には看板の設置が必要!
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2023/04/01
コラム
事業者が出した産業廃棄物は適切に保管を行なわなければなりません。
そこで今回は産業廃棄物の保管場所について解説していきます。
▼保管場所には表示義務がある
産業廃棄物の保管場所には、特定の情報を表示する義務があります。
具体的には次のことを表示します。
・産業廃棄物の保管施設である旨
・産業廃棄物の種類
・数量
・管理人の氏名や名称、連絡先
・最大保管高さ
▼表示の種類は?
産業廃棄物の運搬や保管に関する表示の種類には、次の5つがあります。
・車両で産業廃棄物を運搬する(表示義務)
・船舶で産業廃棄物を運搬する(表示義務)
・産業廃棄物や特別管理産業廃棄の保管場所がある(表示義務)
・最終処分場(表示義務)
・医療機関などから排出される産業廃棄物を収納する容器(表示推奨)
▼看板の設置が必要な場所は?
以下の場所には、産業廃棄物の情報を表示する看板を設置する必要があります。
・1か月程度廃棄物を保管し続ける場所
・10?以上の保管量になる場所
・各セクションの廃棄物が最終的に集積される場所
・ビル内のゴミ集積所
▼まとめ
産業廃棄物の保管場所には特定の情報を表示する義務があります。
また保管する条件によって表示の種類が異なります。
看板の設置が必要な場所にも基準があります。
「アイエス建興株式会社」では、自社所有のダンプカーによる残土や資材の運搬処理・産業廃棄物収集運搬を行なっております。
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