産業廃棄物の収集や運搬を行なうには許可が必要です。
そこで今回は、産業廃棄物を収集・運搬する際の注意点について解説していきます。
許可が必要ない運搬方法についてもご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
▼産業廃棄物収集
運搬業許可とは
「産業廃棄物収集運搬許可」とは、産業廃棄物の収集や運搬を行なう事業を行なうために必要な許可のこと。
都道府県の知事によって許可されますが、以下の条件を満たしていないと許可を得られません。
・産業廃棄物収集
運搬業を行える知識・技能がある
・事業を継続して行うための経理的基礎がある
・暴力団員や破産者など、欠格条項に該当していない
・適切な運搬車や運搬容器、その他の運搬施設を有している
ちなみに都道府県をまたいで事業を行なう場合は、それぞれの都道府県知事からの許可が必要なので注意しましょう。
▼自社運搬は許可が必要ない
自社で排出した産業廃棄物を処分場所まで運搬するだけなら、特別な許可は必要ありません。
ただし以下の3点は守る必要があります。
・飛散や悪臭などが発生しないなど、収集・運搬基準を順守する
・運搬する車両に「産業廃棄物収集運搬車」「会社名」の記載をする
・産業廃棄物の情報を記載した書面を携帯する(紙マニフェストなど)
▼まとめ
産業廃棄物を収集・運搬する際は特別な許可が必要です。
自社運搬に許可は必要ありませんが、特定のルールは守る必要があります。
残土や資材の運搬処理、産業廃棄物収集運搬は「アイエス建興株式会社」にお任せください。
「若いスタッフもしっかり仕事をしてくれる」と、ご依頼主様よりお褒めの言葉をいただいております。
安全で誠実な作業によりご依頼主様の事業活動に貢献いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。